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民法975条(共同遺言の禁止)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。

この条文が出題された肢(2肢)

R1-3-オ 同一の証書でされた遺言は、一方が方式を欠いていても全体が無効。 この肢を解く →
R5-3-ウ 二人以上が同一の証書で遺言することはできない。 この肢を解く →