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民法975条
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民法975条(共同遺言の禁止)
民法|施行日:2026-06-24|
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条文
1項
遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。
この条文が出題された肢(2肢)
R1-3-オ
✕
同一の証書でされた遺言は、一方が方式を欠いていても全体が無効。
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R5-3-ウ
✕
二人以上が同一の証書で遺言することはできない。
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