条文データベース

民法968条(自筆証書遺言)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

2項

前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。

3項

自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

この条文が出題された肢(3肢)

R1-3-イ1項 「吉日」では日付の記載を欠き、遺言は無効。 この肢を解く →
R1-3-ウ1項 指印でも、968条1項の押印にあたる。 この肢を解く →
R5-3-ア1項 カーボン紙による複写も自書として認められる。 この肢を解く →