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民法968条(自筆証書遺言)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

民法968条(自筆証書遺言)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 3 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

2項

前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。

3項

自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

この条文が出題された肢(3肢)

R1-3-イ✕1項 自筆証書遺言の日付は暦上の特定の日を示す必要があり、「年月吉日」は無効である。 この肢を解く →
R1-3-ウ◯1項 自筆証書遺言の押印は、印章に代えて指頭に朱肉等を付けて押す指印によってもすることができる。 この肢を解く →
R5-3-ア✕1項 自筆証書遺言の全文・日付・氏名をカーボン紙を用いて複写の方法で記載することも、自書の方法として許される。 この肢を解く →