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民法95条(錯誤)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。

1項

意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。

1項1号

意思表示に対応する意思を欠く錯誤

1項2号

表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤

2項

前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。

3項

錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。

3項1号

相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。

3項2号

相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。

4項

第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

この条文が出題された肢(2肢)

H17-2-33項 重大な過失があれば、錯誤取消しはできない。 この肢を解く →
R7-1-ア3項 重過失があっても、相手方が重過失で知らなかったなら取り消せる。 この肢を解く →