条文データベース
民法938条(相続の放棄の方式)
民法938条(相続の放棄の方式)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 2 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。
条文
1項
相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
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民法938条(相続の放棄の方式)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 2 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。
相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。