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民法938条(相続の放棄の方式)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

この条文が出題された肢(2肢)

H29-3-ウ 放棄は家庭裁判所に申述してする。他の相続人の承諾は要らない。 この肢を解く →
R7-3-ア 申述先は家庭裁判所。法務局ではない。 この肢を解く →