条文データベース

民法938条(相続の放棄の方式)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

民法938条(相続の放棄の方式)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 2 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

この条文が出題された肢(2肢)

H29-3-ウ✕ 相続の放棄は各相続人が単独ででき、他の相続人の承諾は要らない。 この肢を解く →
R7-3-ア✕ 相続の放棄は、家庭裁判所に申述してする。 この肢を解く →