トップ
条文データベース
民法938条
条文データベース
民法938条(相続の放棄の方式)
民法|施行日:2026-06-24|
e-Gov法令検索で見る
条文
1項
相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
この条文が出題された肢(2肢)
H29-3-ウ
✕
放棄は家庭裁判所に申述してする。他の相続人の承諾は要らない。
この肢を解く →
R7-3-ア
✕
申述先は家庭裁判所。法務局ではない。
この肢を解く →