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民法93条(心裡り留保)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

民法93条(心裡り留保)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 2 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。

2項

前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

この条文が出題された肢(2肢)

H17-2-1◯1項 心裡留保による意思表示は有効だが、相手方が表意者の真意でないことを知り、又は知ることができたときは無効である。 この肢を解く →
R7-1-オ✕2項 心裡留保による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。 この肢を解く →