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民法93条(心裡り留保)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。

2項

前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

この条文が出題された肢(2肢)

H17-2-11項 相手方が真意でないと知っていれば、心裡留保は無効。 この肢を解く →
R7-1-オ2項 93条2項の第三者は善意であれば足りる。有過失でも対抗できない。 この肢を解く →