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民法921条(法定単純承認)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。

1号

相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。

2号

相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。

3号

相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

この条文が出題された肢(2肢)

R4-3-イ 期間内に限定承認も放棄もしなければ、単純承認とみなす。 この肢を解く →
R7-3-エ 保存行為は921条1号ただし書で除かれる。 この肢を解く →