条文データベース

民法919条(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

相続の承認及び放棄は、第九百十五条第一項の期間内でも、撤回することができない。

2項

前項の規定は、第一編(総則)及び前編(親族)の規定により相続の承認又は放棄の取消しをすることを妨げない。

3項

前項の取消権は、追認をすることができる時から六箇月間行使しないときは、時効によって消滅する。相続の承認又は放棄の時から十年を経過したときも、同様とする。

4項

第二項の規定により限定承認又は相続の放棄の取消しをしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

この条文が出題された肢(2肢)

H29-3-ア1項 承認も放棄も、熟慮期間内であっても撤回できない。 この肢を解く →
R4-3-オ2項・1項・4項 撤回はできないが、強迫を理由とする取消しは919条2項が認めている。 この肢を解く →