条文データベース

民法5条(未成年者の法律行為)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

民法5条(未成年者の法律行為)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 2 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。

2項

前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。

3項

第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。

この条文が出題された肢(2肢)

H22-2-オ◯2項 制限行為能力を理由とする取消しは、善意の第三者に対しても対抗することができる。 この肢を解く →
R6-1-ウ✕2項 未成年者が同意を得ずにした行為は、取り消せると知って締結していても取り消せる。 この肢を解く →