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民法5条(未成年者の法律行為)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。

2項

前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。

3項

第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。

この条文が出題された肢(2肢)

H22-2-オ2項 制限行為能力の取消しは、善意の第三者にも対抗できる。 この肢を解く →
R6-1-ウ2項 取り消せることを知っていても、取消権は失われない。 この肢を解く →