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民法3条の2(の二)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

民法3条の2(の二)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 2 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。

この条文が出題された肢(2肢)

R5-1-ア◯ 法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は無効である。 この肢を解く →
R6-1-ア✕ 成年被後見人であることを理由に取り消すことができるのはその法律行為であり、後見開始の審判前にした契約は含まれない。 この肢を解く →