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民法3条の2
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民法3条の2(の二)
民法|施行日:2026-06-24|
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条文
1項
法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。
この条文が出題された肢(2肢)
R5-1-ア
◯
意思能力がなければ法律行為は無効。義務も生じない。
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R6-1-ア
✕
取り消せるのは成年被後見人の法律行為。審判前の契約は含まれない。
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