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民法256条(共有物の分割請求)
民法256条(共有物の分割請求)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 2 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。
条文
1項
各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。
2項
前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五年を超えることができない。