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民法256条(共有物の分割請求)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。

2項

前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五年を超えることができない。

この条文が出題された肢(2肢)

H28-9-イ1項 共有物分割禁止の定めの登記があっても、分筆はできる。 この肢を解く →
R3-3-ウ1項 遺産共有の解消は遺産分割による。共有物分割の請求はできない。 この肢を解く →