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民法256条(共有物の分割請求)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

民法256条(共有物の分割請求)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 2 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。

2項

前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五年を超えることができない。

この条文が出題された肢(2肢)

H28-9-イ◯1項 遺産の分割を禁止する遺言や共有物分割禁止の定めの登記があっても、分筆の登記を申請することができる。 この肢を解く →
R3-3-ウ✕1項 遺産に属する不動産の共有関係の解消は遺産の分割によるべきであり、通常の共有物の分割の請求をすることはできない。 この肢を解く →