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民法248条(付合、混和又は加工に伴う償金の請求)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

第二百四十二条から前条までの規定の適用によって損失を受けた者は、第七百三条及び第七百四条の規定に従い、その償金を請求することができる。

この条文が出題された肢(2肢)

H17-3-オ 付合で失った分の償金は請求できる。 この肢を解く →
H30-2-オ 付合で所有権を失った者は、償金を請求できる。 この肢を解く →