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民法189条(善意の占有者による果実の取得等)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得する。

2項

善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その訴えの提起の時から悪意の占有者とみなす。

この条文が出題された肢(2肢)

H25-3-ウ2項 悪意とみなされるのは、訴え提起の時から。 この肢を解く →
R7-2-イ1項・2項 善意の占有者は果実を取得する。使用利益も返さない。 この肢を解く →