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民法189条(善意の占有者による果実の取得等)
民法189条(善意の占有者による果実の取得等)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 2 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。
条文
1項
善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得する。
2項
善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その訴えの提起の時から悪意の占有者とみなす。