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民法162条(所有権の取得時効)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。

2項

十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。

この条文が出題された肢(3肢)

H25-2-イ2項 平穏・公然の占有継続は、10年の時効でも要件。 この肢を解く →
H25-2-ウ2項 善意無過失は、占有開始の時にあれば足りる。 この肢を解く →
R2-2-イ1項・2項 他人の物と知っていても、20年占有すれば時効取得する。 この肢を解く →