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民法162条(所有権の取得時効)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

民法162条(所有権の取得時効)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 7 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。

2項

十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。

この条文が出題された肢(7肢)

H21-1-ア◯2項 時効の完成前に登記を経た第三者に対しては、時効取得者は登記なくして時効取得を対抗することができる。 この肢を解く →
H21-1-ウ✕2項 時効で所有権を失う旧所有者は当事者だから、時効取得者は登記なくして対抗できる。 この肢を解く →
H21-1-オ✕1項 取得時効は占有開始時に善意無過失なら10年、そうでなければ20年である。 この肢を解く →
H25-2-イ◯2項 10年の取得時効では善意無過失は占有開始時で足りるが、平穏・公然は10年間必要である。 この肢を解く →
H25-2-ウ✕2項 10年の取得時効では善意無過失は占有開始時で足りるが、平穏・公然は10年間必要である。 この肢を解く →
R1-1-エ◯1項 時効取得者が援用した後は、旧所有者は時効取得者に対して所有権に基づく物権的請求権を行使することができない。 この肢を解く →
R2-2-イ✕1項・2項 取得時効は占有開始時に善意無過失なら10年、そうでなければ20年である。 この肢を解く →