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民法152条(承認による時効の更新)
民法152条(承認による時効の更新)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 2 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。
条文
1項
時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。
2項
前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない。