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民法152条(承認による時効の更新)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

民法152条(承認による時効の更新)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 2 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。

2項

前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない。

この条文が出題された肢(2肢)

H23-2-オ◯1項 時効の完成後に債務を承認した者は、完成を知らなかったときであっても、その時効を援用することができない。 この肢を解く →
H28-1-エ✕1項 債務の一部の弁済は承認に当たり、時効は残部を含む債務全体について更新する。 この肢を解く →