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民法152条(承認による時効の更新)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。

2項

前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない。

この条文が出題された肢(2肢)

H23-2-オ1項 時効完成後に承認した者は、援用できない。 この肢を解く →
H28-1-エ1項 一部の弁済は債務の承認にあたり、時効は債務全体について更新する。 この肢を解く →