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民法130条(条件の成就の妨害等)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる。

2項

条件が成就することによって利益を受ける当事者が不正にその条件を成就させたときは、相手方は、その条件が成就しなかったものとみなすことができる。

この条文が出題された肢(2肢)

H19-1-オ1項 故意に成就を妨げれば、成就とみなせる。 この肢を解く →
H24-2-ア1項 みなし成就によっても、公法上の許可は補えない。 この肢を解く →