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民法130条(条件の成就の妨害等)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

民法130条(条件の成就の妨害等)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 2 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる。

2項

条件が成就することによって利益を受ける当事者が不正にその条件を成就させたときは、相手方は、その条件が成就しなかったものとみなすことができる。

この条文が出題された肢(2肢)

H19-1-オ◯1項 条件成就で不利益を受ける者が故意に成就を妨げたときは、相手方は成就したとみなせる。 この肢を解く →
H24-2-ア✕1項 妨害による成就のみなしは当事者が付した条件の定めで、公法上の許可には及ばない。 この肢を解く →