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民法13条(保佐人の同意を要する行為等)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。

1項

被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。

1項1号

元本を領収し、又は利用すること。

1項2号

借財又は保証をすること。

1項3号

不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。

1項4号

訴訟行為をすること。

1項5号

贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。

1項6号

相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。

1項7号

贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。

1項8号

新築、改築、増築又は大修繕をすること。

1項9号

第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。

1項10号

前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること。

2項

家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。

3項

保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。

4項

保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。

この条文が出題された肢(2肢)

H30-1-エ1項2号 保佐人の同意は、しなければならない義務を生じさせない。 この肢を解く →
R4-1-ウ1項2号 保証は13条1項2号。保佐人の同意が要る。 この肢を解く →