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民法127条(条件が成就した場合の効果)
民法127条(条件が成就した場合の効果)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 2 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。
条文
1項
停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。
2項
解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。
3項
当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。