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民法127条(条件が成就した場合の効果)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。

2項

解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。

3項

当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。

この条文が出題された肢(2肢)

H19-1-ア3項 遡及させる合意があれば、条件成就の効果はさかのぼる。 この肢を解く →
H24-2-オ2項 解除条件が成就すれば、当然に効力を失う。 この肢を解く →