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民法126条(取消権の期間の制限)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

この条文が出題された肢(2肢)

H20-3-ア 取消権は期間で消滅し、行為は確定的に有効になる。 この肢を解く →
R5-1-オ 期間の起算点は追認をすることができる時。行為の時から20年でも消える。 この肢を解く →