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民法126条(取消権の期間の制限)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

民法126条(取消権の期間の制限)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 2 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

この条文が出題された肢(2肢)

H20-3-ア◯ 取消権は追認できる時から5年、行為の時から20年で消滅し、消滅すれば確定的に有効となる。 この肢を解く →
R5-1-オ✕ 取消権は追認できる時から5年、行為の時から20年で消滅し、消滅すれば確定的に有効となる。 この肢を解く →