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民法124条(追認の要件)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じない。

2項

次に掲げる場合には、前項の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にすることを要しない。

2項1号

法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をするとき。

2項2号

制限行為能力者(成年被後見人を除く。)が法定代理人、保佐人又は補助人の同意を得て追認をするとき。

この条文が出題された肢(2肢)

H25-1-イ2項2号 法定代理人の同意を得れば、未成年でも追認できる。 この肢を解く →
R5-1-オ1項 期間の起算点は追認をすることができる時。行為の時から20年でも消える。 この肢を解く →