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民法115条(無権代理の相手方の取消権)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。

この条文が出題された肢(2肢)

H29-1-オ 相手方が取り消した後は、本人はもう追認できない。 この肢を解く →
R3-1-オ 取り消せるのは、本人が追認しない間だけ。 この肢を解く →