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民法115条(無権代理の相手方の取消権)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

民法115条(無権代理の相手方の取消権)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 2 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。

この条文が出題された肢(2肢)

H29-1-オ◯ 無権代理の契約は、本人が追認をしない間は相手方が取り消すことができ、取消し後は本人が追認することができない。 この肢を解く →
R3-1-オ✕ 無権代理の契約は、本人が追認をしない間は相手方が取り消すことができ、取消し後は本人が追認することができない。 この肢を解く →