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民法110条(権限外の行為の表見代理)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

前条第一項本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。

この条文が出題された肢(2肢)

H29-1-イ 何の代理権もない者には、110条の表見代理は成立しない。 この肢を解く →
R3-1-ウ 110条の要件は、相手方に正当な理由があること。本人の過失は要件ではない。 この肢を解く →