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民法109条(代理権授与の表示による表見代理等)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。

2項

第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。

この条文が出題された肢(2肢)

H29-1-イ1項 何の代理権もない者には、110条の表見代理は成立しない。 この肢を解く →
R3-1-ウ1項 110条の要件は、相手方に正当な理由があること。本人の過失は要件ではない。 この肢を解く →