条文データベース

区分所有法32条(公正証書による規約の設定)

建物の区分所有等に関する法律|施行日:2026-04-01|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、第四条第二項、第五条第一項並びに第二十二条第一項ただし書及び第二項ただし書(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)の規約を設定することができる。

この条文が出題された肢(6肢)

H18-19-エ1項 最初に専有部分の全部を所有する者が単独で規約を設定するには、公正証書によらなければならない。 この肢を解く →
H24-18-11項 規約共用部分とする規約は、公正証書により設定することができる。 この肢を解く →
H24-18-21項 規約敷地とする規約は、公正証書により設定することができる。 この肢を解く →
H24-18-31項 共用部分の持分の割合を別に定める規約は、公正証書により設定することができる規約に挙げられていない。 この肢を解く →
H24-18-41項 敷地利用権の割合を別に定める規約は、公正証書により設定することができる。 この肢を解く →
H24-18-51項 分離して処分することができるようにする規約は、公正証書により設定することができる。 この肢を解く →