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区分所有法32条(公正証書による規約の設定)

建物の区分所有等に関する法律|施行日:2026-04-01|e-Gov法令検索で見る

建物の区分所有等に関する法律32条(公正証書による規約の設定)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 6 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、第四条第二項、第五条第一項並びに第二十二条第一項ただし書及び第二項ただし書(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)の規約を設定することができる。

この条文が出題された肢(6肢)

H18-19-エ✕1項 最初に専有部分の全部を所有する者は、規約敷地・割合・分離処分可能の規約を公正証書で設定できる。 この肢を解く →
H24-18-1✕1項 規約共用部分の定めは公正証書でできるが、持分割合を変える定めはできない。 この肢を解く →
H24-18-2✕1項 最初に専有部分の全部を所有する者は、規約敷地・割合・分離処分可能の規約を公正証書で設定できる。 この肢を解く →
H24-18-3◯1項 規約共用部分の定めは公正証書でできるが、持分割合を変える定めはできない。 この肢を解く →
H24-18-4✕1項 最初に専有部分の全部を所有する者は、規約敷地・割合・分離処分可能の規約を公正証書で設定できる。 この肢を解く →
H24-18-5✕1項 最初に専有部分の全部を所有する者は、規約敷地・割合・分離処分可能の規約を公正証書で設定できる。 この肢を解く →