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規則82条(建物図面の内容)

不動産登記規則|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

建物図面は、建物の敷地並びにその一階(区分建物にあっては、その地上の最低階)の位置及び形状を明確にするものでなければならない。

2項

建物図面には、方位、縮尺、敷地の地番及びその形状、隣接地の地番並びに附属建物があるときは主である建物又は附属建物の別及び附属建物の符号を記録しなければならない。

3項

建物図面は、五百分の一の縮尺により作成しなければならない。ただし、建物の状況その他の事情により当該縮尺によることが適当でないときは、この限りでない。

この条文が出題された肢(3肢)

R1-10-エ3項 建物図面は500分の1が原則。地図とそろえよという規定はない。 この肢を解く →
R7-10-イ1項 規約敷地を加えるのは敷地権の側の登記。建物図面は要らない。 この肢を解く →
R7-10-ウ2項・1項 図面に実線で描くのは、建物が現に存する敷地の形状。 この肢を解く →