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規則82条(建物図面の内容)

不動産登記規則|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

不動産登記規則82条(建物図面の内容)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 4 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

建物図面は、建物の敷地並びにその一階(区分建物にあっては、その地上の最低階)の位置及び形状を明確にするものでなければならない。

2項

建物図面には、方位、縮尺、敷地の地番及びその形状、隣接地の地番並びに附属建物があるときは主である建物又は附属建物の別及び附属建物の符号を記録しなければならない。

3項

建物図面は、五百分の一の縮尺により作成しなければならない。ただし、建物の状況その他の事情により当該縮尺によることが適当でないときは、この限りでない。

この条文が出題された肢(4肢)

R1-10-エ✕3項 建物図面は500分の1だが適当でないときはこの限りでない。地図と同一の縮尺にする定めはない。 この肢を解く →
R3-13-イ✕ 仮換地上の建物の建物図面には、仮換地の形状を敷地の形状として実線で図示する。 この肢を解く →
R7-10-イ✕1項 区分建物の存しない土地を規約敷地とする規約を設定したことによる登記には、建物図面を提供することを要しない。 この肢を解く →
R7-10-ウ◯2項・1項 仮換地上の建物の建物図面には、仮換地の形状を敷地の形状として実線で図示する。 この肢を解く →