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規則234条(登記記録への記録)

不動産登記規則|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

筆界特定がされた筆界特定手続記録又は筆界特定書等の写しの送付を受けた登記所の登記官は、対象土地の登記記録に、筆界特定がされた旨を記録しなければならない。

この条文が出題された肢(2肢)

H25-18-オ1項 分筆の登記をするときは、筆界特定がされた旨の記録を乙土地に転写する。 この肢を解く →
R5-9-オ 筆界特定がされた旨の記録も、権利に関する登記と同じく乙土地に転写される。 この肢を解く →