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規則234条(登記記録への記録)

不動産登記規則|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

不動産登記規則234条(登記記録への記録)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 2 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

筆界特定がされた筆界特定手続記録又は筆界特定書等の写しの送付を受けた登記所の登記官は、対象土地の登記記録に、筆界特定がされた旨を記録しなければならない。

この条文が出題された肢(2肢)

H25-18-オ◯1項 筆界特定がされた旨の記録がある土地から分筆の登記をするときは、その記録は分筆後の土地の登記記録に転写される。 この肢を解く →
R5-9-オ◯ 筆界特定がされた旨の記録がある土地から分筆の登記をするときは、その記録は分筆後の土地の登記記録に転写される。 この肢を解く →