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規則143条(共用部分である旨を定めた規約等の廃止による建物の表題登記)

不動産登記規則|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

不動産登記規則143条(共用部分である旨を定めた規約等の廃止による建物の表題登記)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 2 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

登記官は、共用部分である旨又は団地共用部分である旨を定めた規約を廃止したことによる建物の表題登記の申請があった場合において、当該申請に基づく表題登記をするときは、当該建物の登記記録の表題部に所有者の氏名又は名称及び住所並びに所有者が二人以上であるときはその所有者ごとの持分並びに敷地権があるときはその内容を記録すれば足りる。この場合には、共用部分である旨又は団地共用部分である旨の記録を抹消する記号を記録しなければならない。

この条文が出題された肢(2肢)

H30-16-エ✕ 規約廃止による表題登記は、同じ登記記録に所有者を記録し抹消の記号を付す。 この肢を解く →
R3-13-エ◯ 規約の廃止による表題登記には、所有権を証する情報は要るが、建物図面及び各階平面図は要らない。 この肢を解く →