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規則121条(附属建物の新築の登記)

不動産登記規則|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

登記官は、附属建物の新築による建物の表題部の登記事項に関する変更の登記をするときは、建物の登記記録の表題部に、附属建物の符号、種類、構造及び床面積を記録しなければならない。

この条文が出題された肢(2肢)

H17-8-エ1項 既存建物に附属建物を新築した場合は、表題部の登記事項に関する変更の登記によるのであって、表題登記と建物の合併の登記を経る必要はない。 この肢を解く →
H20-5-エ 附属建物だけを取り壊した場合は、滅失の登記ではなく表題部の変更の登記をする。 この肢を解く →