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規則121条(附属建物の新築の登記)

不動産登記規則|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

不動産登記規則121条(附属建物の新築の登記)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 2 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

登記官は、附属建物の新築による建物の表題部の登記事項に関する変更の登記をするときは、建物の登記記録の表題部に、附属建物の符号、種類、構造及び床面積を記録しなければならない。

この条文が出題された肢(2肢)

H17-8-エ✕1項 附属建物を新築したときは、表題部の登記事項の変更の登記による。 この肢を解く →
H20-5-エ◯ 附属建物だけを取り壊したときは、建物の滅失の登記ではなく、建物の表題部の変更の登記をする。 この肢を解く →