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準則79条(家屋番号の定め方)

不動産登記事務取扱手続準則|最終改正:令和6年12月2日|法務省の準則(PDF)で見る

条文

家屋番号は、規則第112条に定めるところによるほか、次に掲げるところにより定めるものとする。

1号

1筆の土地の上に1個の建物が存する場合には、敷地の地番と同一の番号をもって定める(敷地の地番が支号の付されたものである場合には、その支号の付された地番と同一の番号をもって定める。)。

2号

1筆の土地の上に2個以上の建物が存する場合には、敷地の地番と同一の番号に、1、2、3の支号を付して、例えば、地番が「5番」であるときは「5番の1」、「5番の2」等と、地番が「6番1」であるときは「6番1の1」、「6番1の2」等の例により定める。

3号

2筆以上の土地にまたがって1個の建物が存する場合には、主たる建物(附属建物の存する場合)又は床面積の多い部分(附属建物の存しない場合)の存する敷地の地番と同一の番号をもって、主たる建物が2筆以上の土地にまたがる場合には、床面積の多い部分の存する敷地の地番と同一の番号をもって定める。なお、建物が管轄登記所を異にする土地にまたがって存する場合には、管轄指定を受けた登記所の管轄する土地の地番により定める。

4号

2筆以上の土地にまたがって2個以上の建物が存する場合には、第2号及び前号の方法によって定める。例えば、5番及び6番の土地にまたがる2個の建物が存し、いずれも床面積の多い部分の存する土地が5番であるときは、「5番の1」及び「5番の2」のように定める。

5号

建物が永久的な施設としてのさん橋の上に存する場合又は固定した浮船を利用したものである場合には、その建物に最も近い土地の地番と同一の番号をもって定める。

6号

一棟の建物の一部を1個の建物として登記する場合において、その一棟の建物が2筆以上の土地にまたがって存するときは、一棟の建物の床面積の多い部分の存する敷地の地番と同一の番号に支号を付して定める。

7号

家屋番号が敷地の地番と同一である建物の敷地上に存する他の建物を登記する場合には、敷地の地番に2、3の支号を付した番号をもって定める。この場合には、最初に登記された建物の家屋番号を必ずしも変更することを要しない。

8号

建物の分割又は区分の登記をする場合には、前各号に準じて定める。

9号

建物の合併の登記をする場合には、合併前の建物の家屋番号のうち上位のものをもって合併後の家屋番号とする。ただし、上位の家屋番号によることが相当でないと認められる場合には、他の番号を用いても差し支えない。

10号

敷地地番の変更又は更正による建物の不動産所在事項の変更の登記又は更正の登記をした場合には、前各号に準じて、家屋番号を変更する。

この条文が出題された肢(3肢)

R3-9-エ 一筆に二個以上の建物があるなら、地番に1、2、3の支号を付す。 この肢を解く →
R3-9-オ 管轄が分かれるときは、管轄指定を受けた登記所の側の地番による。 この肢を解く →
R4-11-エ 家屋番号は登記所が付す。申請する登記事項ではない。 この肢を解く →