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準則64条(実地調査の代行)

不動産登記事務取扱手続準則|最終改正:令和6年12月2日|法務省の準則(PDF)で見る

条文

1項

登記官は、必要があると認める場合には、登記所の職員に細部の指示を与えて実地調査を行わせて差し支えない。

この条文が出題された肢(2肢)

H30-5-エ1項 登記所の職員に実地調査を行わせることができる。 この肢を解く →
R5-4-エ1項 登記所の職員に実地調査を行わせることができる。 この肢を解く →