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法87条(建物の建築が完了した場合の登記)

不動産登記法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

不動産登記法87条(建物の建築が完了した場合の登記)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 3 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

前条第一項の登記をした場合において、建物の建築が完了したときは、当該建物の所有者は、遅滞なく、所有権の保存の登記を申請しなければならない。

2項

前条第三項の登記をした場合において、附属建物の建築が完了したときは、当該附属建物が属する建物の所有権の登記名義人は、遅滞なく、当該附属建物の新築による建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。

この条文が出題された肢(3肢)

R1-13-ウ✕1項 先取特権の保存の登記がされた建物の完成後は、その登記記録の表題部に表題登記をする。 この肢を解く →
R1-13-エ◯2項 先取特権保存の登記後に附属建物が完成したときは、所有権の登記名義人が遅滞なく表題部の変更の登記を申請する。 この肢を解く →
R6-14-ウ◯2項 先取特権保存の登記後に附属建物が完成したときは、所有権の登記名義人が遅滞なく表題部の変更の登記を申請する。 この肢を解く →