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法87条(建物の建築が完了した場合の登記)

不動産登記法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

前条第一項の登記をした場合において、建物の建築が完了したときは、当該建物の所有者は、遅滞なく、所有権の保存の登記を申請しなければならない。

2項

前条第三項の登記をした場合において、附属建物の建築が完了したときは、当該附属建物が属する建物の所有権の登記名義人は、遅滞なく、当該附属建物の新築による建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。

この条文が出題された肢(3肢)

R1-13-ウ1項 建築が完了したら、表題登記をする。先取特権の登記記録の表題部に記録される。 この肢を解く →
R1-13-エ2項 附属建物の場合は、表題部の変更の登記を申請する。 この肢を解く →
R6-14-ウ2項 附属建物の場合は、表題部の変更の登記を遅滞なく申請する。 この肢を解く →