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法86条(建物を新築する場合の不動産工事の先取特権の保存の登記)

不動産登記法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

建物を新築する場合における不動産工事の先取特権の保存の登記については、当該建物の所有者となるべき者を登記義務者とみなす。この場合においては、第二十二条本文の規定は、適用しない。

2項

前項の登記の登記事項は、第五十九条各号及び第八十三条第一項各号(第三号を除く。)に掲げるもののほか、次のとおりとする。

2項1号

新築する建物並びに当該建物の種類、構造及び床面積は設計書による旨

2項2号

登記義務者の氏名又は名称及び住所

3項

前項第一号の規定は、所有権の登記がある建物の附属建物を新築する場合における不動産工事の先取特権の保存の登記について準用する。

この条文が出題された肢(2肢)

R1-13-ウ2項1号 建築が完了したら、表題登記をする。先取特権の登記記録の表題部に記録される。 この肢を解く →
R6-14-ウ3項 附属建物の場合は、表題部の変更の登記を遅滞なく申請する。 この肢を解く →