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法45条(家屋番号)

不動産登記法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

登記所は、法務省令で定めるところにより、一個の建物ごとに家屋番号を付さなければならない。

この条文が出題された肢(3肢)

H25-11-ウ1項 家屋番号は登記所が付するもので、更正の登記の対象から除かれている。 この肢を解く →
H25-11-オ1項 家屋番号は一個の建物ごとに付されるので、附属建物には付されない。 この肢を解く →
R4-11-エ 家屋番号は登記所が付す。申請する登記事項ではない。 この肢を解く →