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法45条
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法45条(家屋番号)
不動産登記法|施行日:2026-06-24|
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条文
1項
登記所は、法務省令で定めるところにより、一個の建物ごとに家屋番号を付さなければならない。
この条文が出題された肢(3肢)
H25-11-ウ
◯
1項
家屋番号は登記所が付するもので、更正の登記の対象から除かれている。
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H25-11-オ
✕
1項
家屋番号は一個の建物ごとに付されるので、附属建物には付されない。
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R4-11-エ
✕
家屋番号は登記所が付す。申請する登記事項ではない。
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