条文データベース
法45条(家屋番号)
不動産登記法45条(家屋番号)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 3 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。
条文
1項
登記所は、法務省令で定めるところにより、一個の建物ごとに家屋番号を付さなければならない。
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不動産登記法45条(家屋番号)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 3 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。
登記所は、法務省令で定めるところにより、一個の建物ごとに家屋番号を付さなければならない。