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法45条(家屋番号)

不動産登記法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

不動産登記法45条(家屋番号)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 3 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

登記所は、法務省令で定めるところにより、一個の建物ごとに家屋番号を付さなければならない。

この条文が出題された肢(3肢)

H25-11-ウ◯1項 家屋番号は登記所が付すものであって、申請人がその変更又は更正の登記を申請することはできない。 この肢を解く →
H25-11-オ✕1項 家屋番号は一個の建物ごとに一つ付され、附属建物には付されない。 この肢を解く →
R4-11-エ✕ 家屋番号は登記所が付すものであって、申請人がその変更又は更正の登記を申請することはできない。 この肢を解く →