条文データベース
法28条(職権による表示に関する登記)
不動産登記法28条(職権による表示に関する登記)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 2 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。
条文
1項
表示に関する登記は、登記官が、職権ですることができる。
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不動産登記法28条(職権による表示に関する登記)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 2 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。
表示に関する登記は、登記官が、職権ですることができる。