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法28条(職権による表示に関する登記)

不動産登記法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

不動産登記法28条(職権による表示に関する登記)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 2 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

表示に関する登記は、登記官が、職権ですることができる。

この条文が出題された肢(2肢)

H21-7-ウ✕ 地積に誤りがあることに利害関係があるだけの者が、更正の登記手続を命ずる判決を得て代位により申請することはできない。 この肢を解く →
R2-8-ウ✕ 職権ですることが「できる」にとどまるので、筆界特定がされても職権更正の義務はない。 この肢を解く →