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法28条
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法28条(職権による表示に関する登記)
不動産登記法|施行日:2026-06-24|
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条文
1項
表示に関する登記は、登記官が、職権ですることができる。
この条文が出題された肢(2肢)
H21-7-ウ
✕
表示に関する登記について登記手続を命ずる判決を得て代位申請をすることはできない。
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R2-8-ウ
✕
職権は「することができる」。しなければならない、ではない。
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