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法145条(筆界特定手続記録の保管)

不動産登記法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

前条第一項の規定により筆界特定の申請人に対する通知がされた場合における筆界特定の手続の記録(以下「筆界特定手続記録」という。)は、対象土地の所在地を管轄する登記所において保管する。

この条文が出題された肢(2肢)

H25-18-イ1項 筆界特定手続記録は、対象土地の所在地を管轄する登記所において保管される。 この肢を解く →
R5-9-オ 筆界特定がされた旨の記録も、権利に関する登記と同じく乙土地に転写される。 この肢を解く →