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法145条(筆界特定手続記録の保管)

不動産登記法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

不動産登記法145条(筆界特定手続記録の保管)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 2 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

前条第一項の規定により筆界特定の申請人に対する通知がされた場合における筆界特定の手続の記録(以下「筆界特定手続記録」という。)は、対象土地の所在地を管轄する登記所において保管する。

この条文が出題された肢(2肢)

H25-18-イ✕1項 筆界特定手続記録は、対象土地の所在地を管轄する登記所において保管される。 この肢を解く →
R5-9-オ◯ 筆界特定がされた旨の記録がある土地から分筆の登記をするときは、その記録は分筆後の土地の登記記録に転写される。 この肢を解く →