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法139条(意見又は資料の提出)

不動産登記法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

筆界特定の申請があったときは、筆界特定の申請人及び関係人は、筆界特定登記官に対し、対象土地の筆界について、意見又は資料を提出することができる。この場合において、筆界特定登記官が意見又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

2項

前項の規定による意見又は資料の提出は、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものをいう。)により行うことができる。

この条文が出題された肢(4肢)

R2-18-ア2項 意見や資料の提出は、電磁的方法でもできる。 この肢を解く →
R2-18-イ1項 申請人でない他の共有者は関係人。意見も資料も出せる。 この肢を解く →
R2-18-エ1項 意見や資料が出なくても、筆界特定はできる。 この肢を解く →
R7-16-ア1項 申請人でない他の共有者は関係人。意見も資料も出せる。 この肢を解く →