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法139条(意見又は資料の提出)

不動産登記法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

不動産登記法139条(意見又は資料の提出)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 4 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

筆界特定の申請があったときは、筆界特定の申請人及び関係人は、筆界特定登記官に対し、対象土地の筆界について、意見又は資料を提出することができる。この場合において、筆界特定登記官が意見又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

2項

前項の規定による意見又は資料の提出は、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものをいう。)により行うことができる。

この条文が出題された肢(4肢)

R2-18-ア◯2項 意見又は資料の提出は、書面によることを要せず、電磁的方法によってすることができる。 この肢を解く →
R2-18-イ◯1項 関係人は申請人以外の所有権登記名義人等で、抵当権の登記名義人は含まれない。 この肢を解く →
R2-18-エ◯1項 申請人が意見又は資料を提出しない場合であっても、筆界特定をすることができる。 この肢を解く →
R7-16-ア◯1項 関係人は申請人以外の所有権登記名義人等で、抵当権の登記名義人は含まれない。 この肢を解く →