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法105条(仮登記)

不動産登記法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

不動産登記法105条(仮登記)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 2 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

仮登記は、次に掲げる場合にすることができる。

1号

第三条各号に掲げる権利について保存等があった場合において、当該保存等に係る登記の申請をするために登記所に対し提供しなければならない情報であって、第二十五条第九号の申請情報と併せて提供しなければならないものとされているもののうち法務省令で定めるものを提供することができないとき。

2号

第三条各号に掲げる権利の設定、移転、変更又は消滅に関して請求権(始期付き又は停止条件付きのものその他将来確定することが見込まれるものを含む。)を保全しようとするとき。

この条文が出題された肢(2肢)

H24-2-ウ◯ 始期付き又は停止条件付きの権利の保全のためにも、仮登記をすることができる。 この肢を解く →
H27-11-オ✕ 分筆をしなければ自己の権利を実現できない者は、所有権の登記名義人に代位して分筆の登記を申請でき、前提となる地積の更正の登記も代位できる。 この肢を解く →