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法105条(仮登記)

不動産登記法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

仮登記は、次に掲げる場合にすることができる。

1号

第三条各号に掲げる権利について保存等があった場合において、当該保存等に係る登記の申請をするために登記所に対し提供しなければならない情報であって、第二十五条第九号の申請情報と併せて提供しなければならないものとされているもののうち法務省令で定めるものを提供することができないとき。

2号

第三条各号に掲げる権利の設定、移転、変更又は消滅に関して請求権(始期付き又は停止条件付きのものその他将来確定することが見込まれるものを含む。)を保全しようとするとき。

この条文が出題された肢(2肢)

H24-2-ウ 停止条件付請求権の保全のため、仮登記ができる。 この肢を解く →
H27-11-オ 許可前でも条件付所有権移転の仮登記ができ、その前提として代位による分筆の登記を申請できる。 この肢を解く →