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調査士法36条の3(特定の事件についての業務の制限 の三)

土地家屋調査士法|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

条文

調査士法人は、次に掲げる事件については、筆界特定手続代理関係業務を行つてはならない。ただし、第三号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。

1項

調査士法人は、次に掲げる事件については、筆界特定手続代理関係業務を行つてはならない。ただし、第三号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。

1項1号

筆界特定手続代理関係業務又は民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして、相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件

1項2号

筆界特定手続代理関係業務又は民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの

1項3号

筆界特定手続代理関係業務又は民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして受任している事件(第三条第一項第五号に規定する業務として受任している事件を除く。)の相手方からの依頼による他の事件

1項4号

使用人が相手方から筆界特定手続代理関係業務又は民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして受任している事件

1項5号

第二十二条の二第一項に規定する事件、同条第二項第一号から第五号までに掲げる事件又は同条第三項に規定する同条第二項第一号から第五号までに掲げる事件として社員の半数以上の者が筆界特定手続代理関係業務又は民間紛争解決手続代理関係業務を行つてはならないこととされる事件

1項6号

民間紛争解決手続代理関係業務を行うことを目的とする調査士法人以外の調査士法人にあつては、第三条第二項に規定する調査士である社員が相手方から民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして受任している事件

2項

民間紛争解決手続代理関係業務を行うことを目的とする調査士法人は、次に掲げる事件については、民間紛争解決手続代理関係業務を行つてはならない。

2項1号

前項第一号から第四号までに掲げる事件

2項2号

第二十二条の二第一項に規定する事件、同条第二項第一号から第五号までに掲げる事件又は同条第三項に規定する同条第二項第一号から第五号までに掲げる事件として特定社員の半数以上の者が筆界特定手続代理関係業務又は民間紛争解決手続代理関係業務を行つてはならないこととされる事件

この条文が出題された肢(4肢)

H23-20-エ1項2号 信頼関係に基づく協議を受けた事件は、依頼を受任していなくても、同意によって解除されない。 この肢を解く →
H23-20-オ1項4号 使用人が相手方から受任している事件は、調査士法人が同意を得ても行うことができない。 この肢を解く →
H28-20-エ1項5号 社員の半数以上が扱えない事件は、法人も扱えない。 この肢を解く →
H28-20-オ1項4号 使用人が受任している事件の相手方からは、依頼者が同意しても受任できない。 この肢を解く →