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調査士法36条の3(特定の事件についての業務の制限 の三)

土地家屋調査士法|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

土地家屋調査士法36条の3(特定の事件についての業務の制限 の三)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 4 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

調査士法人は、次に掲げる事件については、筆界特定手続代理関係業務を行つてはならない。ただし、第三号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。

1項

調査士法人は、次に掲げる事件については、筆界特定手続代理関係業務を行つてはならない。ただし、第三号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。

1項1号

筆界特定手続代理関係業務又は民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして、相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件

1項2号

筆界特定手続代理関係業務又は民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの

1項3号

筆界特定手続代理関係業務又は民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして受任している事件(第三条第一項第五号に規定する業務として受任している事件を除く。)の相手方からの依頼による他の事件

1項4号

使用人が相手方から筆界特定手続代理関係業務又は民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして受任している事件

1項5号

第二十二条の二第一項に規定する事件、同条第二項第一号から第五号までに掲げる事件又は同条第三項に規定する同条第二項第一号から第五号までに掲げる事件として社員の半数以上の者が筆界特定手続代理関係業務又は民間紛争解決手続代理関係業務を行つてはならないこととされる事件

1項6号

民間紛争解決手続代理関係業務を行うことを目的とする調査士法人以外の調査士法人にあつては、第三条第二項に規定する調査士である社員が相手方から民間紛争解決手続代理関係業務に関するものとして受任している事件

2項

民間紛争解決手続代理関係業務を行うことを目的とする調査士法人は、次に掲げる事件については、民間紛争解決手続代理関係業務を行つてはならない。

2項1号

前項第一号から第四号までに掲げる事件

2項2号

第二十二条の二第一項に規定する事件、同条第二項第一号から第五号までに掲げる事件又は同条第三項に規定する同条第二項第一号から第五号までに掲げる事件として特定社員の半数以上の者が筆界特定手続代理関係業務又は民間紛争解決手続代理関係業務を行つてはならないこととされる事件

この条文が出題された肢(4肢)

H23-20-エ✕1項2号 調査士法人が同意で受任できるようになるのは、相手方からの依頼による他の事件に限られる。 この肢を解く →
H23-20-オ◯1項4号 調査士法人が同意で受任できるようになるのは、相手方からの依頼による他の事件に限られる。 この肢を解く →
H28-20-エ◯1項5号 社員の半数以上の者が業務を行うことができない事件については、調査士法人もその業務を行ってはならない。 この肢を解く →
H28-20-オ◯1項4号 使用人の調査士が受任する事件の相手方からの依頼は、同意があっても受任できない。 この肢を解く →