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調査士法33条(成立の届出)

土地家屋調査士法|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

調査士法人は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された調査士会(以下「主たる事務所の所在地の調査士会」という。)及び調査士会連合会に届け出なければならない。

この条文が出題された肢(2肢)

H18-20-31項 成立の届出は、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、主たる事務所の所在地の調査士会及び調査士会連合会に対してする。 この肢を解く →
R7-20-ア 届出先は主たる事務所の所在地の調査士会と連合会。法務局ではない。 この肢を解く →