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調査士法33条(成立の届出)

土地家屋調査士法|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

土地家屋調査士法33条(成立の届出)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 2 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

調査士法人は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された調査士会(以下「主たる事務所の所在地の調査士会」という。)及び調査士会連合会に届け出なければならない。

この条文が出題された肢(2肢)

H18-20-3✕1項 調査士法人の成立及び定款変更の届出先は、主たる事務所の所在地の調査士会及び連合会であって、法務局又は地方法務局ではない。 この肢を解く →
R7-20-ア✕ 調査士法人の成立及び定款変更の届出先は、主たる事務所の所在地の調査士会及び連合会であって、法務局又は地方法務局ではない。 この肢を解く →