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東京高判昭29.2.26
この試験で問われる判示
鉄筋コンクリート造の建物が火災でいわゆる焼ビルの状態になっても、建物が滅失したとはいえない。
この判例が出題された肢(1肢)
この判示の出どころ
出典: 不動産登記法57条の項(分冊「六法05」p94/通しページ1031) 確認 2026-08-28
判決原文は入手できていない。判示の内容は市販の六法に載る判例要旨で確かめたうえで、このページの文はそれを見ながらこのアプリの言葉で書いたものである(要旨そのものは載せていない)。
焼け残りの論点はこの東京高判昭29.2.26。前半の朽廃の論点で引かれる「東京高判昭51.5.31」も六法に見当たらず、判例索引にあるのは東京高判昭51.5.27。