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東京高判昭29.2.26

昭和29年2月26日 東京高等裁判所判決
事件番号 (事件番号未確認)

この試験で問われる判示

鉄筋コンクリート造の建物が火災でいわゆる焼ビルの状態になっても、建物が滅失したとはいえない。

この判例が出題された肢(1肢)

H23-13-オ 主要構造部が残り使用できるなら、滅失ではない。 この肢を解く →

この判示の出どころ

出典: 不動産登記法57条の項(分冊「六法05」p94/通しページ1031) 確認 2026-08-28

判決原文は入手できていない。判示の内容は市販の六法に載る判例要旨で確かめたうえで、このページの文はそれを見ながらこのアプリの言葉で書いたものである(要旨そのものは載せていない)。

焼け残りの論点はこの東京高判昭29.2.26。前半の朽廃の論点で引かれる「東京高判昭51.5.31」も六法に見当たらず、判例索引にあるのは東京高判昭51.5.27。