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大判昭10.10.1

昭和10年10月1日 大審院第二民事部判決(裁判長判事前田直之助、判事古川源太郎、判事森田豊次郎、判事胸田重義〔氏名末尾はOCR不鮮明〕) 大審院判決全集 第3輯 昭11 号(民集等の巻号は未確認)
事件番号 昭和10年(オ)第752号(OCRは「(大)」と表示されるが、他の判例の同種表記と比較すると「(オ)」の誤認識と考えられる)

この試験で問われる判示

○登記シ得ヘキ建物(例) 住宅用建物ニシテ屋根瓦ヲ葺キ荒壁ヲ附ケアリタルモノハ未タ床及天井ヲ備ヘサルモ仍ホ登記シ得ヘキ建物タルニ〔妨ケ〕ナキモノトス(原文一部OCR不鮮明のため断定不可) (判決理由)然レトモ凡ソ建物ハ其ノ使用ノ目的ニ應シテ構造ヲ異ニスルモノニシテ之ヲ新築スル場合ニハ建物カ其ノ目的トスル使用ニ適當ナル構成部分ヲ具備スル程度ニ達セサル限リ未タ完成シタル建物ト稱スル能ハスト雖、建物トシテ不動產登記法ニ依リ登記ヲ爲スヲ得ルニ至リタルトキハ當該有體物ハ已ニ動產ノ領域ヲ脱シテ不動產ノ部類ニ入リタリト云サルヘカラス。而シテ如上登記ヲ爲スヲ得ルニハ右ニ所謂完成シタル建物ノ存在ヲ必要トセス、工事中ノ建物ト雖已ニ屋根及周壁ヲ有シ土地ニ定着セル一個ノ建造物トシテ存在スルニ至ルヲ以テ足レリトシ、床及天井ノ如キハ未タ之ヲ具ヘサルモ可ナリ。蓋シ此等ハ本件ニ於ケルカ如キ住宅用建物ノ完成ニ(以下、次頁へ続くため未確認)

この判例が出題された肢(1肢)

H18-2-ア 建築中の建物は、建物と見られる段階で独立の不動産。 この肢を解く →

この判示の出どころ

出典: 大審院判決全集 第3輯 昭11 20頁 / 国立国会図書館 次世代デジタルライブラリー 確認 2026-08-28

戦前の判例集成が引く判旨(判決は著作権法13条3号により著作権の目的とならず、収録書も保護期間満了)

判例集成の該当項の判旨を旧字カタカナのまま写した。OCRの手当て: 「所調」を「所謂」、「脱」の異体字、「未ク」(複数箇所)を「未タ」に読み替えた。

事案は京都府所在の建物(京都地方裁判所昭和10年2月27日判決に対する上告、事件名は『所有権確認並家屋明渡請求事件』、上告人山本右市・水口種蔵、被上告人大西丈助・横田幸三郎ほか)で、新築中の建物(屋根瓦・荒壁のみで床・天井未施工)が不動産として成立した時期が争点となり、原審が『未だ不動産たる建物ではない』とした判断を破棄・差戻した事件である。ヘッドライン(判例要旨)は『登記シ得ヘキ建物(例)』として大審院が『判例』指定した旨のマークが付されている。 判決理由の後半(『蓋シ此等ハ本件ニ於ケルカ如キ住宅用建物ノ完成ニ…』以降)はOCR画像がページ末で途切れており、次ページ以降の追加確認はしていない(本文の核心部分は既に確認できているため、これ以上の深追いはしなかった)。また判決要録・大審院民事判例集(民集)側での重複掲載は確認していないため、reported_in の巻号は未確定。事件番号のカナ表記(オ/大 等)もOCRの誤認識の可能性がある。