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大判大8.12.26

大正8年12月26日 大審院第一民事部判決 民錄25輯2429頁・2432頁、民抄錄86巻20896頁、新聞1665号19頁、評論9巻民法29頁
事件番号 大正8年(オ)第760号

この試験で問われる判示

債務ノ一部辨濟ハ債務ノ承認ヲ表白スルモノナレハ債務者カ債權者ヲ代理人トシテ債務ノ一部辨濟ヲ爲シタルトキハ債權者ヲ代理人トシテ債務ノ承認ヲ爲シタルモノト謂ハサルヘカラス此場合ニ於テ代理人タル債權者カ代理行爲タル債務ノ承認ノ相手方ト爲ルヘキハ行爲ノ性質上當然ニシテ代理權ノ授與ハ代理人カ代理行爲ノ相手方ト爲ルコトノ許諾ヲ包含スルモノナレハ代理人タル債權者ノ爲シタル債務ノ承認ハ有權代理行爲トシテ有效ニシテ時效中斷ノ效力ヲ生ス

この判例が出題された肢(1肢)

H28-1-エ 一部の弁済は債務の承認にあたり、時効は債務全体について更新する。 この肢を解く →

この判示の出どころ

出典: 判例体系 民法總則編 下 292頁 / 国立国会図書館 次世代デジタルライブラリー 確認 2026-08-28

戦前の判例集成が引く判旨(判決は著作権法13条3号により著作権の目的とならず、収録書も保護期間満了)

判例集成の該当項の判旨を旧字カタカナのまま写した。

H28-1-エの「債務の一部弁済は承認にあたる」に合致。判決全文は未確認。