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大判大11.3.22

大正11年3月22日 大審院第三民事部判決 民集1巻120頁、新聞2010号21頁、評論11巻民法266頁
事件番号 大正11年(オ)第5号

この試験で問われる判示

土地ノ買受申込人カ其所有者ニ對シ賣買代金ノ全部ヲ賣買登記ト同時ニ支拂フヘシト詐リ申込ミ同人ヲ欺罔シテ賣買契約ヲ締結セシメタル場合ニ於テ若シ其賣主カ右申込ノ如ク賣買代金ノ全部ヲ賣買登記ト同時ニ支拂ヲ受クルコトヲ以テ意思表示ノ主要ナル内容ト爲シ若シ此ノ點ニ錯誤ナカリセハ契約締結ノ意思ヲ表示セサルヘク且其ノ表示セサルコトカ一般取引ノ通念ニ照シ至當ナリト認メ得ルトキハ其賣買契約ハ要素ニ錯誤アルモノトス

この判例が出題された肢(1肢)

H27-1-イ 詐欺と錯誤が重なれば、どちらでも主張できる。 この肢を解く →

この判示の出どころ

出典: 判例体系 民法總則編 上 430頁 / 国立国会図書館 次世代デジタルライブラリー 確認 2026-08-28

戦前の判例集成が引く判旨(判決は著作権法13条3号により著作権の目的とならず、収録書も保護期間満了)

判例集成の該当項の判旨を旧字カタカナのまま写した。OCRの手当て: OCRの「欺周」を「欺罔」に直した。

詐欺により締結された契約について、同時に要素の錯誤も成り立つとしたもの。H27-1-イの「詐欺取消しと錯誤を選択的に主張できる」の根拠に合致。判決全文は未確認。