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大判大13.10.7

大正13年10月7日 大審院民事聯合部判決
事件番号 大正12年(オ)第664号

この試験で問われる判示

土地ノ一部ヲ區分シテ之ヲ一個ノ土地ト爲スコトヲ妨クルコトナク同條ハ占有カ物ノ全部ニ付テ行ハレタル場合ト其ノ一部ニ付テ行ハレタル場合トヲ區別セサルヲ以テ物ノ一部ヲ占有シタル場合ヲ全然除外シタルモノト解スルニ足ラス從テ同條ハ土地ノ如ク之ヲ區分シテ數個ト爲スコトヲ得ル物ニ付テハ其ノ一部ノ占有部分ヲ區分シテ一個ノ物トシテ占有者ニ其ノ所有權ヲ賦與スル趣旨ナリト解スルヲ相當トス

この判例が出題された肢(1肢)

H18-2-イ 建物の一部の時効取得は、区分の独立性がある場合だけ。 この肢を解く →

この判示の出どころ

出典: 国立国会図書館 次世代デジタルライブラリー 確認 2026-08-28

判例大完 第2巻(常磐書房 1933)が引く判旨。判決は著作権法13条3号により著作権の目的とならず、収録書も保護期間満了

判例大完の該当項「◎占有土地ノ一部ト時效取得」の判旨をそのまま収めた。判決全文は未確認。