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最判平5.10.19(遺言無効確認)

平成5年10月19日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 平成2(ネ)452
事件番号 平成4(オ)818

この試験で問われる判示(判決原文より)

カーボン紙を用いることも自書の方法として許されないものではないから、本件遺言書は、民法九六八条一項の自書の要件に欠けるところはない。

この判例が出題された肢(1肢)

R5-3-ア カーボン紙による複写も自書として認められる。 この肢を解く →

判決全文

主文本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由上告代理人渡邊大司、同佐々木洋一の上告理由第一点について所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程にも所論の違法は認められない。

論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。

同第二点について原審の適法に確定した事実によると、本件遺言書は、Dが遺言の全文、日付及び氏名をカーボン紙を用いて複写の方法で記載したものであるというのであるが、カーボン紙を用いることも自書の方法として許されないものではないから、本件遺言書は、民法九六八条一項の自書の要件に欠けるところはない。

これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。

論旨は、独自の見解に立って原判決を非難するものにすぎず、採用することができない。

同第三点について原審の適法に確定した事実関係は、本件遺言書はB五判の罫紙四枚を合綴したもので、各葉ごとにDの印章による契印がされているが、その一枚目から三枚目までは、D名義の遺言書の形式のものであり、四枚目は被上告人B名義の遺言書の形式のものであって、両者は容易に切り離すことができる、というものである。

右事実関係の下において、本件遺言は、民法九七五条によって禁止された共同遺言に当たらないとした原審の判断は、正当として是認することができる。

原判決に所論の違法はない。

論旨は、独自の見解に立って原判決を非難するものにすぎず、採用することができない。

よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官可部恒雄裁判官園部逸夫裁判官佐藤庄市郎裁判官大野正男

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索の全文PDF 確認 2026-08-26

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