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最判昭32.2.15(土地引渡並びに損害金請求)

昭和32年2月15日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄差戻 広島高等裁判所
事件番号 昭和29(オ)920

この試験で問われる判示(判決原文より)

なお、もし上告人が本件土地を単に訴外会社の機関として所持するに止まらず上告人個人のためにも所持するものと認めるべき特別の事情があれば、上告人は直接占有者たる地位をも有するから、本件請求は理由があることとなるが、右特別の事情は原判決の確定しないところである。

この判例が出題された肢(1肢)

H25-3-ア 機関としての占有と併存する個人の占有も、保護される。 この肢を解く →

判決全文

主文原判決を破棄する。

本件を広島高等裁判所に差し戻す。

理由上告代理人栗原良哉、同三宅清の上告理由第五点について。

原判決の認定したところによれば、上告人は訴外D造船株式会社の代表取締役であつて同会社の代表機関として本件土地を占有しているというのである。

そうすると、本件土地の占有者は右訴外会社であつて上告人は訴外会社の機関としてこれを所持するに止まり、したがつてこの関係においては本件土地の直接占有者は訴外会社であつて上告人は直接占有者ではないものといわなければならない。

なお、もし上告人が本件土地を単に訴外会社の機関として所持するに止まらず上告人個人のためにも所持するものと認めるべき特別の事情があれば、上告人は直接占有者たる地位をも有するから、本件請求は理由があることとなるが、右特別の事情は原判決の確定しないところである。

しからば原判決が、上告人を右訴外会社の「代理占有者としての直接占有者」であると判示しただけで、個人としての上告人に本件土地の明渡しを命じたのは、法人の占有に関する法律上の解釈を誤つた結果審理不尽、理由不備の違法を犯したものであつて、この違法は判決に影響を及ぼすこと明らかであるから原判決はこの点において破棄を免れない。

論旨は理由がある。

よつて爾余の論旨に対する判断を省略し、民訴四〇七条により主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見である。

最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克

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