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最判昭29.4.8(損害賠償請求)

昭和29年4月8日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部
事件番号 昭和27(オ)1119

この試験で問われる判示(判決原文より)

相続人数人ある場合において、その相続財産中に金銭その他の可分債権あるときは、その債権は法律上当然分割され各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継するものと解するを相当とするから、所論は採用できない。

この判例が出題された肢(1肢)

H28-3-イ 可分債権は相続開始と同時に、相続分に応じて当然に分かれる。 この肢を解く →

判決全文

主文本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由上告代理人弁護士梶村謙吾の上告理由第二点について。

相続人数人ある場合において、その相続財産中に金銭その他の可分債権あるときは、その債権は法律上当然分割され各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継するものと解するを相当とするから、所論は採用できない。

同第一点、第三点について。

論旨第一点は、判例違反をいう点もあるが、判例を具体的に示さないから、不適法な主張たるを免れないし、その余は単なる訴訟法違背の主張であり、(被上告人等は、原審で、所論相続に関する事実を主張し相続分に応じて支払うべき旨請求しているから、所論の違法は認められない。

)同第三点は、事実認定を非難するに過ぎないものであつて、すべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」、(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索の全文PDF 確認 2026-08-26

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