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最判昭33.6.20(不動産所有権移転登記手続等請求)
この試験で問われる判示(判決原文より)
売主の所有に属する特定物を目的とする売買においては、特にその所有権の移転が将来なされるべき約旨に出たものでないかぎり、買主に対し直ちに所有権移転の効力を生ずるものと解するを相当とする。
この判例が出題された肢(1肢)
判決全文
主文本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由上告代理人岩瀬丈一の上告理由について。
売主の所有に属する特定物を目的とする売買においては、特にその所有権の移転が将来なされるべき約旨に出たものでないかぎり、買主に対し直ちに所有権移転の効力を生ずるものと解するを相当とする。
(大審院大正二年一〇月二五日言渡判決、民録八五七頁参照)。
そして原審は、所論(丙)の建物については、売主(上告人)の引渡義務と買主(被上告人)の代金支払義務とは同時履行の関係にある旨を判示しているだけであつて、右建物の所有権自体の移転が、代金の支払または登記と同時になさるべき約旨であつたような事実を認めていないことは、原判文上明白である。
それ故、原判決には、所論のような違法はなく、論旨は採用できない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索の全文PDF 確認 2026-08-26
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