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最判昭48.7.3(貸金請求)

昭和48年7月3日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 松江支部
事件番号 昭和46(オ)138

この試験で問われる判示(判決原文より)

民法一一七条による無権代理人の債務が相続の対象となることは明らかであつて、このことは本人が無権代理人を相続した場合でも異ならないから、本人は相続により無権代理人の右債務を承継するのであり、本人として無権代理行為の追認を拒絶できる地位にあつたからといつて右債務を免れることはできないと解すべきである。

この判例が出題された肢(1肢)

H22-1-ア✕ 無権代理人の損害賠償責任は相続され、本人が追認を拒絶しても、相続した賠償責任を免れることはできない。 この肢を解く →

判決全文

主文本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理由上告代理人君野駿平の上告理由第一点について。

所論の点に関する原審の認定判断は、原判決(その引用する第一審判決を含む。

以下同じ。

)挙示の証拠に照らし首肯するに足り、原判決に所論の違法はない。

論旨は採用することができない。

同第二点について。

民法一一七条による無権代理人の債務が相続の対象となることは明らかであつて、このことは本人が無権代理人を相続した場合でも異ならないから、本人は相続により無権代理人の右債務を承継するのであり、本人として無権代理行為の追認を拒絶できる地位にあつたからといつて右債務を免れることはできないと解すべきである。

まして、無権代理人を相続した共同相続人のうちの一人が本人であるからといつて、本人以外の相続人が無権代理人の債務を相続しないとか債務を免れうると解すべき理由はない。

してみると、これと同旨の原審の判断は正当として首肯することができる(原判示のいう損害賠償債務、責任は履行債務、責任を含む趣旨であることが明らかである。

)。

なお、所論引用の判例(最高裁昭和三五年(オ)第三号同三七年四月二〇日第二小法廷判決・民集一六巻四号九五五頁)は、本人が無権代理人を相続した場合、無権代理行為が当然に有効となるものではない旨判示したにとどまり、無権代理人が民法一一七条により相手方に債務を負担している場合における無権代理人を相続した本人の責任に触れるものではないから、前記判示は右判例と抵触するものではない。

論旨は採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官天野武一裁判官関根小郷裁判官坂本吉勝裁判官江里口清雄裁判官高辻正己

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索の全文PDF 確認 2026-11-06

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