制限行為能力制限行為能力誰が申請できるか本人が後見開始の審判を受けたことは、111条1項の代理権の消滅事由に挙げられていないこの項目の肢(1)H18-10-ア✕本人から委任を受けた後、登記の申請前に本人が後見開始の審判を受けたときは、申請代理権は消滅しないが、登記の申請をするには、後見人の承諾を得なければならない。→ 本人が後見開始の審判を受けたことは、111条1項の代理権の消滅事由に挙げられていない。