不在者と管理人
不在者と管理人誰が申請できるか
- 分筆の申請は権限内の行為で、家裁の許可は不要
- 合筆の申請は管理権限内で、家裁の許可は不要
この項目の肢(2)
- H19-12-イ◯不在者の財産管理人は、家庭裁判所の許可を得なくとも、不在者の土地について分筆の登記を申請することができる。→ 分筆の申請は権限内の行為で、家裁の許可は不要。
- H22-4-オ✕甲土地及び乙土地について、不在者の財産管理人が合筆の登記を申請するには、家庭裁判所の許可を得なければならない。→ 合筆の申請は管理権限内で、家裁の許可は不要。